top of page

​定款

第1章 総則

(名称)

第1条

  • この法人は、特定非営利活動法人保育:子育てアドバイザー協会と称する。但し、登記上は特定非営利活動法人保育・子育てアドバイザー協会とする。以下本協会という。

第2条

  • 本協会は、主たる事務所を東京都府中市浅間町3丁目16番地の6に置く。必要に応じ支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条

  • 本協会は、乳幼児保育及び小学校教育に直接携わる保育者、教育者並びに広く一般保護者を対象に保育、教育に関連する基礎教養・技能の教育と乳幼児及び児童に対する指導力を高めるための保育:子育てアドバイザー研修開催事業及び一般保護者対象の講習会開催事業を行い、受講者の能力向上に寄与し、育児不安を抱える保護者への対応力向上及び養育不全や児童虐待への問題提起と解決への提案を図って、以って地域社会に貢献することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条

  • 本協会は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

    • (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

    • (2) 社会教育の推進を図る活動

    • (3) 子どもの健全育成を図る活動

(事業)

第5条

  • 本協会は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。

(1) 人材養成事業

  • 1 保育所保育士、幼稚園教諭、児童館保育士、小学校教諭を対象とした保育:子育てアドバイザー研修開催事業を行い、当該の保育者、教育者の乳幼児及び児童、並びにその保護者への対応力を高める。

  • 2 一般保護者を対象とした講習会開催事業を行い、乳幼児、児童に対する対応力を高める。

  • (2) 資格認定事業

    • 1 保育:子育てアドバイザー研修開催事業において、受講者の研修結果を評価する目的で、保育:子育てアドバイザー資格ガイドラインを策定する。

    • 2 保育:子育てアドバイザー研修開催事業における受講者を対象に保育:子育てアドバイザー資格ガイドラインに沿って試験を課し、資格付与を行う。以って受講者の能力向上を図る。

  • (3) 普及啓発事業

    • 1 保育所保育士、幼稚園教諭、児童館保育士、小学校教諭、一般保護者への本協会の設立目的、活動内容をパンフレット、インターネット等で告知する。

  • (4) 調査研究事業

    • 1  保育:子育てアドバイザー研修開催事業及び一般保護者を対象とした講習会開催事業の内容に関する調査研究を行う。また、講習会開催事業推進に必要とされるテスト開発及び臨床研究を行う。

  • (5)編集制作事業

    • 1 保育:子育てアドバイザー研修開催事業及び一般保護者対象の講習会開催事業における研修並びに講習会内容を基盤に保育:子育てアドバイザー研修開催事業及び一般保護者対象講習会事業に対するテキストブックの編集制作を行う。

第3章 会員

(目的)

第6条

  • 本協会の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

    • (1)正会員は、本協会の目的に賛同して入会した個人とする。

    • (2)賛助会員は、本協会の目的に賛同し、活動に協力する個人及び団体とする。

(入会)

第7条

  • 会員の入会について、特に条件は定めない。

  • 2 本協会に、会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出するものとする。

  • 3 理事長は前項の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

  • 4 理事長は、第2項の入会申込者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条

  • 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

  • 会員は、死亡若しくは失踪宣告を受け、又は次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

    • (1)退会したとき

    • (2)継続して2年以上会費を滞納したとき

    • (3)除名されたとき

    • (4)本協会が解散したとき

(退会)

第10条

  • 会員で退会しようとする者は、別に定める退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。

(除名)

第11条

  • 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決を経て除名することができる。但し、この場合においては、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

    • (1)本協会の定款に違反したとき

    • (2)本協会の目的趣旨に反する行為があったとき

(拠出金品の不返還)

第12条

  • 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)

第13条

  • 本協会に次の役員を置く。

    • (1)理事 5人以上10人以内

    • (2)監事 2名

  • 2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。

(選任等)

第14条

  • 理事及び監事は、総会において選任する。

  • 2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

  • 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。

  • 4 役員は法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。

  • 5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職務)

第15条

  • 理事長は、本協会を代表し、会務を統括する。

  • 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

  • 3 理事は、理事会を構成し、定款及び総会又は理事会の議決に基づいて、本協会の業務を執行する。

  • 4 監事は、法第18条に掲げる職務を行う。

(任期)

第16条

  • 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

  • 2 補欠又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

  • 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第17条

  • 理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第18条

  • 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

    • (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき

    • (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

(報酬等)

第19条

  • 役員は、その総数の三分の一以下の範囲内で報酬を受けることができる。

  • 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を支弁することができる。

  • 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(顧問及び参与)

第20条

  • 本協会に、顧問及び参与を置くことができる。

  • 2 顧問及び参与は、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。

  • 3 顧問及び参与は、重要な事項について、理事長の諮問に応じ、意見を述べることができる。

  • 4 顧問は、第5条の資格認定事業に関わる理事長の諮問に応じる。

  • 5 参与は、第5条の人材養成事業に関わる理事長の諮問に応じる。

(職員)

第21条

  • 本協会に、事務局長及びその他の職員を置く。

  • 2 職員は、理事長が任免する。

第5章 総会

(種別)

第22条

  • 本協会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第23条

  • 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第24条

  • 総会は、以下の事項について議決する。

    • (1)定款の変更

    • (2)解散及び合併

    • (3)会員の除名

    • (4)事業計画及び収支予算並びにその変更

    • (5)事業報告及び収支決算

    • (6)役員の選任又は解任、職務及び報酬

    • (7)入会金及び会費の額

    • (8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第51条において同じ)

    • (9)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

    • (10)解散における残余財産の帰属

    • (11)事務局の組織及び運営

    • (12)その他運営に関する重要事項

(開催)

第25条

  • 通常総会は、毎年1回開催する。

  • 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

    • (1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき

    • (2)正会員総数の五分の一以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき

    • (3)第15条第4項の規定により、監事が招集したとき

(招集)

第26条

  • 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

  • 2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

  • 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第27条

  • 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

第28条

  • 総会は、正会員総数の二分の一以上の出席がなければ開会することはできない。

(議決)

第29条

  • 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

  • 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第30条

  • 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

  • 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

  • 3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。

  • 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第31条

  • 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

    • (1)日時及び場所

    • (2)正会員総数及び出席者数(書面表決又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)

    • (3)審議事項

    • (4)議事の経過の概要及び議決の結果

    • (5)議事録署名人の選任に関する事項

  • 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章 理事会

(構成)

第32条

  • 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第33条

  • 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

    • (1)総会に付議すべき事項

    • (2)総会の議決した事項の執行に関する事項

    • (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第34条

  • 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

    • (1)理事長が必要と認めたとき

    • (2)理事総数の三分の一以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき

(招集)

第35条

  • 理事会は、理事長が招集する。

  • 2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

  • 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第36条

  • 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(議決)

第37条

  • 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

  • 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権)

第38条

  • 各理事の表決権は、平等なるものとする。

  • 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

  • 3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

  • 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第39条

  • 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

    • (1)日時及び場所

    • (2)理事総数及び出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)

    • (3)審議事項

    • (4)議事の経過の概要及び議決の結果

    • (5)議事録署名人の選任に関する事項

  • 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第40条

  • 本協会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

    • (1)設立当初の財産目録に記載された資産

    • (2)入会金及び会費

    • (3)寄付金品

    • (4)財産から生じる収入

    • (5)事業に伴う収入

    • (6)その他の収入

(資産の区分)

第41条

  • 本協会の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(資産の管理)

第42条

  • 本協会の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)

第43条

  • 本協会の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)

第44条

  • 本協会の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。

(事業計画及び予算)

第45条

  • 本協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第46条

  • 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

  • 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)

第47条

  • 予算超過又は予算外の支出にあてるため、予算中に予備費を設けることができる。

  • 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)

第48条

  • 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、規定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第49条

  • 本協会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

  • 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第50条

  • 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)

第51条

  • 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第52条

  • 本協会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の四分の三以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)

第53条

  • 本協会は、次に掲げる事由により解散する。

    • (1)総会の決議

    • (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

    • (3)正会員の欠亡

    • (4)合併

    • (5)破産手続開始の決定

    • (6)所轄庁による設立の取消し

  • 2 前項第1号の事由により本協会が解散するときは、正会員総数の四分の三以上の承諾を得なければならない。

  • 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第54条

  • 本協会が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残余する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。

(合併)

第55条

  • 本協会が合併しようとするときは、総会において正会員総数の四分の三以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第56条

  • 本協会の公告は、本協会の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページにおいて行う。

第10章 雑則

(細則)

第57条

  • この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則

第57条

  • 1 この定款は、本協会の成立の日から施行する。

  • 2 本協会の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。

理事長

藤永 保

副理事長

米野 宗禎

理事

髙橋 悦二郎

森永 良子

柏木 惠子

北山 雅史

中野 治

江崎 雅彦

監事

佐々木 正寛

岡﨑 愛久男

  • 3 本協会の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2006年5月31日までとする。

  • 4 本協会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

  • 5 本協会の設立当初の事業年度は、第50条の規定にかかわらず、成立の日から2006年3月31日までとする。

  • 6 本協会の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1)正会員入会金

3,000円

(2)正会員年会費

2,000円

(3)賛助会員入会金(個人)

3,000円

(4)賛助会員入会金(団体)

10,000円

(5)賛助会員年会費(個人)

2,000円

(6)賛助会員年会費(団体)

1口10,000円(1口以上)

bottom of page